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ダイレクトメール発送で注意すべき「信書」の扱いとは ~ DM・紙DM・EC時代に必須の郵便法基礎知識 ~

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ダイレクトメール発送で注意すべき「信書」の扱いとは ~ DM・紙DM・EC時代に必須の郵便法基礎知識 ~


ダイレクトメール(DM)を活用したマーケティング施策は、ECやDtoCマーケティングの分野でも再評価されています。一方で、DM発送業務に携わる企業担当者にとって、見落としてはならない重要なテーマが「信書」の扱いです。

手紙や領収書などの信書は、原則として郵便以外の手段、たとえば宅配便で送ることが法律上禁止されています。信書に該当するダイレクトメールも例外ではありません。

しかし実際には、ECサイトで商品を購入した際に領収書が同梱されていたり、贈答品に挨拶状が添えられていたりするケースを目にすることも多く、「結局どこまでが合法なのか分かりにくい」と感じている方も少なくないでしょう。

結論から言えば、同じ文書であっても「信書として違反になるケース」と「例外的に違反にならないケース」が存在します。だからこそ、ダイレクトメールを発送する企業担当者は、郵便法と信書の基本的な考え方を正しく理解し、知らず知らずのうちに違法行為に抵触しないよう注意する必要があります。

本記事では、信書の定義から、DM発送時に注意すべきポイントまでを、実務目線でわかりやすく整理して解説します。


信書とは何か?ダイレクトメールとの関係

信書とは、「特定の受取人に対して、差出人の意思を表示し、または事実を通知する文書」と定義されています。

信書に該当するものには、一般的な手紙だけでなく、請求書、領収書、契約書、報告書、履歴書、証明書などが含まれます。また、受取人が明記されているダイレクトメールも、原則として信書に該当します。

一方で、書籍、商品カタログ、金券、会員証、受取人が記載されていないチラシなどは、信書には該当しません。これらは特定の受取人に向けた意思表示や事実通知ではなく、不特定多数に向けた情報提供であるためです。

ただし注意すべきなのは、「文書の内容が同じであっても、発送の目的によって信書かどうかの判断が変わる場合がある」という点です。信書該当性は一律に決められるものではなく、個別具体的な事情を踏まえて判断されます。

たとえば、学生が企業に提出する履歴書は、就職の意思や経歴を通知する文書であるため信書に該当します。しかし、その履歴書を企業が学生に返送する場合、企業側の意思や事実を通知する文書とは言えなくなるため、信書扱いにはなりません。

このように、信書の判断は文書単体ではなく、「誰が、誰に、どのような目的で送るのか」が重要になります。


信書は原則として宅配便で送れない理由

信書は、郵便または総務省の許可を受けた信書便事業者以外の手段、つまり一般的な宅配便業者を利用して送ることが、郵便法第4条第4項により禁止されています。

この規定に違反した場合、宅配業者だけでなく、発送した側も処罰の対象となります。具体的には、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される可能性があり、決して軽いリスクではありません。

「郵便局のサービスなら何でも大丈夫」と誤解されがちですが、郵便局が提供するサービスの中にも、ゆうパックやゆうメールのように信書を送れないものがあります。発送手段の選定においては、サービス内容を正しく確認することが欠かせません。


無封の添え状・送り状は例外として認められる

信書であっても、例外的に宅配便で送ることが認められているケースがあります。それが「荷物に添付された無封の添え状」や「送り状の類」です。

ECサイトで商品を購入した際、荷物の中に領収書や挨拶状が同梱されているケースが多いのは、この例外規定によるものです。

違法とならないためのポイントは以下の通りです。

・主となるのは荷物であり、文書は付属物であること
・文書の内容が、荷物の送付と密接に関連していること
・文書が封をされていない「無封」であること

特に注意が必要なのは、文書を封筒に入れ、のり付けなどで封をしてしまった場合です。この場合、例外は適用されず、信書として違法となる可能性が高くなります。


身分証明書コピーを同梱する場合の注意点

古物商が買取を行う際には、法律により本人確認が義務付けられています。そのため、利用者が身分証明書のコピーを、商品と一緒に宅配便で送るケースがあります。

身分証明書のコピーは、氏名や住所などを通知する文書であり、原則として信書に該当すると考えられます。しかし、郵便法では「荷物に添付される無封の添え状・説明書」は例外として認められています。

この場合も重要なのは、身分証明書のコピーを封筒に入れず、無封の状態で商品と同梱することです。業者側も、この点を明確に案内・指導し、法令遵守を徹底する必要があります。


ダイレクトメール発送時に注意すべき信書の境界線

ダイレクトメールを活用する企業にとって重要なのは、「信書となるDM」と「信書とならないDM」の違いを正しく理解することです。

信書となる可能性が高いDMには、以下のような特徴があります。

・受取人が特定されている文言がある
・購入履歴や利用状況など、個別の事実が記載されている
・特定の人物に向けた意思表示が明確である

たとえば、「会員の皆様へ」という表現は、一見すると不特定多数向けに見えますが、「会員」という限定された受取人を想定しているため、信書と判断される可能性があります。

また、「先日は○○の商品をご購入いただきありがとうございました」といった文言は、購入者という特定の受取人に事実を通知しているため、信書に該当します。

「○月生まれの方へ」「誕生日特典のご案内」といった表現も、特定条件に該当する受取人への意思表示とみなされ、信書扱いとなる可能性があります。

学校関係からの送付物で「保護者様へ」も一見すると不特定多数に含まれると思われがちですが、特定の受取人にあてた信書とみなされます。


信書に該当しないダイレクトメールの考え方

一方で、以下のような表現を用いたDMは、信書に該当しないと判断されるケースが一般的です。

・「お客様各位」という商取引上の慣用表現
・商品・サービスの概要のみを掲載したチラシ形式の紙DM

これらは、特定の受取人を想定せず、不特定多数に向けた情報提供であるため、信書には該当しません。

また、主となる郵送物が存在し、それに関連する説明文書を無封で添える場合も、違法とはなりません。


「バレなければ大丈夫」は通用しない現実

「信書を宅配便で送っても、実際にはバレないのではないか」と考える方もいるかもしれません。確かに、表面化しないケースも存在します。

しかし、過去には実際に郵便法違反として摘発された事例があります。2009年には、信書に該当する文書を宅配便のメール便で送付したことが発覚し、発送者および宅配業者が書類送検されています。

一度違反が明るみに出れば、企業の信用失墜は避けられません。紙DMを活用する企業ほど、法令遵守の姿勢が問われます。
紙DM活用時代だからこそ信書理解が重要です。


まとめ

今回は、信書の基本的な考え方から、ダイレクトメール発送時に注意すべきポイントまでを解説しました。

郵便料金の値上がりやコスト削減の流れから、より安価な発送手段を検討する企業は増えています。しかし、コストを優先するあまり、法律を軽視することは大きなリスクにつながります。

ダイレクトメールやEC施策を安心して継続するためにも、信書の扱いを正しく理解し、ルールを守った運用を行うことが、長期的に見て企業価値を高める最善の選択と言えるでしょう。

今後、DM施策を検討・改善する際には、ぜひ「信書」という視点も忘れずに取り入れてください。

アドレス通商では、ゆうメールやゆうパケットなどのDM発送時の信書に関するご相談、郵便局への信書確認をおこなっております。
お気軽にお問合せ下さい。

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